サンワ総合カタログ2022
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Ⅳ都市計画区域内にあって、極めて都市化が著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅲ地表面粗度区分I、II又はIV以外の地域Ⅱ都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)Ⅰ都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域。〔平成12年5月31日建設省告示第1454号〕〔平成12年5月31日建設省告示第1454号〕14 近年、各自治体での景観条例に対する取り組みが活発になってきています。 これは地域の景観と調和したサインを掲げましょうという取り決めです。 我々はお客様のサインが地域にとってより良いものになるお手伝いをいたします。※Vo : その地方における過去の台風の記録に基づき風害の程度その他の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速建築基準法施行令第87条、平成12年建設省告示第1454号に基づく風圧力に関する地表面粗度区分景観条例に対する取り組み地表面粗度区分設置環境による影響・メンテナンスについてカタログ上の製品について、本体・表示面に付着した汚れは、軽度のうちに早めに清掃してください。また耐食性を維持するため、定期的な水洗い・水拭き等のメンテナンスをしてください。表面に付着した汚れを長期間放置しますと、大気中の湿気や雨水等設置環境の影響でサビが発生する場合があります。内部の腐食・損傷・貰いサビは外部から判断できません。日常点検と専門業者による定期点検を行ってください。また特殊な環境(塩害地域、腐食性ガスの発生する重工業地域、火山地域)で使用した場合は、短期間での発錆、腐食など不具合の可能性が高くなります。あと施工アンカーについて確認申請を必要とする突出し看板のアンカーボルト工事で、「あと施工アンカー」の使用は建築基準法上禁止です。基準風速(Vo)

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